労働者を守る「ストレスチェック制度」とは?

労働安全衛生法が改正された日本では、労働者が50人以上いる事業所では2015年12月から、毎年1回「ストレスチェック」を実施することが義務付けられました。これを、「ストレスチェック制度」といいます。この制度は、労働者自身が抱え込んでいるストレスの状態を把握することで、ストレスを溜めすぎないよう対策をしたり、医師の面接を受けてアドバイスをもらうなど、様々な対策を施せるようにするのが目的です。

実際のストレスチェックでは、質問票に記載されている設問に対して、自分がどのぐらい当てはまるのかを回答していきます。回答は全て選択式になっており、その結果を集計、分析することで自分のストレスの状態が分かる仕組みになっています。ストレスチェックの結果は事業所ではなく実施者本人に直接通知され、医師の面接指導が必要な実施者は「高ストレス者」として取り扱われます。高ストレス者と判断された人は別途医師の面接指導を受け、その結果によっては労働者の保護の観点から仕事の量や時間などが制限されます。ただし、面接指導の結果を理由に企業側から解雇されたり、雇い止め、退職勧奨、配置転換、職位の変更などを行うことは禁止されているため、労働者が不当な扱いを受けることはありません。